消費者契約法施行規則 第25条(経理に関する事項)
- 法第三十一条第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一全ての収入について、その総額及び会費等、事業収入、借入金、その他の収入別の金額並びに次に掲げる事項
- 一第二十一条第一項第八号イに規定する会費等については、その種類及び当該種類ごとの次に掲げる事項
- 二第二十一条第一項第八号ロに規定する寄附金については、次に掲げる事項
- 三事業収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額並びに当該種類ごとの収入の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
- 四借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額
- 二全ての支出について、その総額及び支出の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
- 2.適格消費者団体が特定認定を受けて被害回復関係業務を行う場合における法第三十一条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、前項各号の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。
- 一全ての収入について、その総額及び会費等、被害回復関係業務による事業収入、被害回復関係業務以外の業務による事業収入、借入金、その他の収入別の金額並びに次に掲げる事項
- 一前項第一号イ、ロ及びニに掲げる事項
- 二被害回復関係業務による事業収入については、その種類及び当該種類ごとの金額
- 三被害回復関係業務以外の業務による事業収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額並びに当該種類ごとの収入の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引の相手方、取引金額その他その内容に関する事項
- 二全ての支出について、その総額及び被害回復関係業務に関する支出、その他の業務による支出別の金額並びに次に掲げる事項
- 一被害回復関係業務に関する支出については、その種類及び当該種類ごとの金額並びに対象消費者等に対する支出を除く支出について、支出金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの支出の相手方、支出金額その他その内容に関する事項
- 二その他の業務による支出については、支出金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの支出の相手方、支出金額その他その内容に関する事項
この条文の基本情報
経理に関する事項とは何ですか?
定義経理に関する事項とは、消費者契約法施行規則第25条に定められた規定で、「法第三十一条第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行規則第25条(経理に関する事項)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行規則第25条の条文原文は「法第三十一条第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
- 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行規則第25条の前の条は消費者契約法施行規則第24条です。
- 消費者契約法施行規則第25条の次の条は消費者契約法施行規則第26条です。
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- 正式書式
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017 - 本サイト収録
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。