消費者契約法施行規則 第26条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第三十一条第三項第三号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、消費者契約法施行規則第26条に定められた規定で、「法第三十一条第三項第三号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行規則第26条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行規則第26条の条文原文は「法第三十一条第三項第三号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」で始まります。
- 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
- 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行規則第26条の前の条は消費者契約法施行規則第25条です。
- 消費者契約法施行規則第26条の次の条は消費者契約法施行規則第27条です。
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- 正式書式
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017 - 本サイト収録
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。