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消費者契約法施行規則 第27条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

  1. 法第三十一条第三項第四号の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、適格消費者団体が業務規程で定めるものとする。
  2. 一適格消費者団体の使用に係る電子計算機と法第三十一条第三項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  3. 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
  4. 2.前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

この条文の基本情報

電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法とは何ですか?

定義電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法とは、消費者契約法施行規則第27条に定められた規定で、「法第三十一条第三項第四号の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、適格消費者団体が業務規程で定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者契約法施行規則第27条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法施行規則第27条の条文原文は「法第三十一条第三項第四号の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、適格消費者団体が業務規程で定めるものとする。」で始まります。
  3. 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
  4. 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者契約法施行規則第27条の前の条は消費者契約法施行規則第26条です。
  6. 消費者契約法施行規則第27条の次の条は消費者契約法施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017
  • 本サイト収録消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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