消費者契約法施行規則 第28条(公表する情報)
- 法第三十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解に当たらない事案であって、当該差止請求に関する相手方との間の協議が調ったと認められるものの概要
- 二当該判決、裁判外の和解又は前号の事案に関する改善措置情報の概要
この条文の基本情報
公表する情報とは何ですか?
定義公表する情報とは、消費者契約法施行規則第28条に定められた規定で、「法第三十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行規則第28条(公表する情報)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行規則第28条の条文原文は「法第三十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
- 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行規則第28条の前の条は消費者契約法施行規則第27条です。
- 消費者契約法施行規則第28条の次の条は消費者契約法施行規則第29条です。
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- 正式書式
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017 - 本サイト収録
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。