消費者契約法施行規則 第29条
- 法第三十九条第二項の内閣府令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。ただし、第二号イに掲げる書類(事業報告書に限る。)に被害回復関係業務の一部の委託に係る報酬の額が記載されている場合において、その額を公表することにより当該委託を受けた者の業務の遂行に支障を生ずるおそれのあるときにあっては、当該委託を受けた者の氏名又は名称を除いたものをもって足りるものとする。
- 一法第十六条第一項、法第十九条第八項、法第二十条第八項、法第二十一条第二項、法第三十四条第五項及び法第三十五条第十項の規定により公示した事項に係る情報
- 二次に掲げる書類に記載された事項に係る情報
- 一法第三十一条第五項の規定により提出された書類
- 二定款
- 三業務規程
- 四差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行規則第29条は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行規則第29条の条文原文は「法第三十九条第二項の内閣府令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。ただし、第二号イに掲げる書類(事業報告書に限る。」で始まります。
- 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
- 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行規則第29条の前の条は消費者契約法施行規則第28条です。
- 消費者契約法施行規則第29条の次の条は消費者契約法施行規則第30条です。
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- 正式書式
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017 - 本サイト収録
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/29
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