消費者契約法施行規則 第30条(情報の提供の請求)
- 法第四十条第一項の規定による情報の提供を受けようとする適格消費者団体は、次に掲げる事項(当該適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターから次条第一項第一号ロに掲げる情報の提供を受けようとする場合にあっては、第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項。第八項において同じ。)を記載した申請書を独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体に提出しなければならない。
- 一当該適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二提供を受けようとする情報に係る事業者又は消費者紛争を特定するために必要な事項
- 三申請理由
- 四提供される情報の利用目的並びに当該情報の管理の方法及び当該情報を取り扱う者の範囲
- 五希望する情報提供の範囲
- 六希望する情報提供の実施の方法
- 2.前項第三号の申請理由には、当該適格消費者団体が収集した情報の概要その他の申請を理由づける事実等を具体的に記載しなければならない。
- 3.独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請書の提出があった場合において、当該申請に相当の理由があると認めるときは、次条第一項各号に定める情報のうち必要と認められる範囲内の情報を提供するものとする。
- 4.独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、消費生活相談に関する情報の提供をするに際しては、当該消費生活相談に関する情報が消費者の申出を要約したものであり、事実関係が必ずしも確認されたものではない旨を明らかにするものとする。
- 5.独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、利用目的を制限し、提供された情報の活用の結果を報告することその他の必要な条件を付することができる。
- 6.独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請に係る情報が、法第四十条第二項の規定又は前項の規定により付そうとする制限又は条件に違反して使用されるおそれがあると認められるときは、当該情報を提供しないものとする。
- 7.独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供に当たっては、消費者の個人情報の保護に留意しなければならない。
- 8.適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターに対し、電子メールを送信する方法(当該送信を受けた独立行政法人国民生活センターが当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により、法第四十条第一項の規定による情報の提供を希望する旨及び第一項各号に掲げる事項を通知したときは、第一項の申請書が独立行政法人国民生活センターに提出されたものとみなす。
この条文の基本情報
情報の提供の請求とは何ですか?
定義情報の提供の請求とは、消費者契約法施行規則第30条に定められた規定で、「法第四十条第一項の規定による情報の提供を受けようとする適格消費者団体は、次に掲げる事項(当該適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターから次条第一項第一号ロ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行規則第30条(情報の提供の請求)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行規則第30条の条文原文は「法第四十条第一項の規定による情報の提供を受けようとする適格消費者団体は、次に掲げる事項(当該適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターから次条第一項第一号ロ…」で始まります。
- 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
- 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行規則第30条の前の条は消費者契約法施行規則第29条です。
- 消費者契約法施行規則第30条の次の条は消費者契約法施行規則第31条です。
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- 正式書式
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017 - 本サイト収録
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。