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消費者契約法施行規則 第3条(事業の区分)

  1. 法第十三条第三項第四号ロ(2)の内閣府令で定める事業の区分は、統計法第二十八条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成二十五年総務省告示第四百五号)に定める日本標準産業分類に掲げる中分類〇一―農業から中分類七一―学術・開発研究機関まで及び中分類七三―広告業から中分類九九―分類不能の産業までに属する事業にあっては当該各中分類により分類するものとし、中分類七二―専門サービス業(他に分類されないもの)に属する事業にあっては中分類七二―専門サービス業(他に分類されないもの)(法律事務所及び司法書士事務所に限る。)と中分類七二―専門サービス業(他に分類されないもの)(法律事務所及び司法書士事務所を除く。)とに分類するものとする。ただし、内閣総理大臣が、事業活動の態様等を勘案し、差止請求関係業務の公正かつ適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めて別の区分を告示したときは、その区分とする。
  2. 2.前条第五項の規定は、法第十三条第三項第四号ロ(2)に掲げる要件の判定について準用する。

この条文の基本情報

事業の区分とは何ですか?

定義事業の区分とは、消費者契約法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十三条第三項第四号ロ(2)の内閣府令で定める事業の区分は、統計法第二十八条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成二十五年総務省告示第四百五号)に定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者契約法施行規則第3条(事業の区分)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法施行規則第3条の条文原文は「法第十三条第三項第四号ロ(2)の内閣府令で定める事業の区分は、統計法第二十八条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成二十五年総務省告示第四百五号)に定…」で始まります。
  3. 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
  4. 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者契約法施行規則第3条の前の条は消費者契約法施行規則第2条です。
  6. 消費者契約法施行規則第3条の次の条は消費者契約法施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017
  • 本サイト収録消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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