消費者契約法施行規則 第4条(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者に係る要件)
- 法第十三条第三項第五号イの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十条の三第一項の消費生活相談員資格試験に合格し、かつ、同条第二項に規定する消費生活相談に応ずる業務に従事した期間が通算して一年以上の者
- 二次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談に応ずる業務に従事した期間が通算して一年以上の者
- 一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
- 二一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
- 三一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
- 三前二号に掲げる条件と同等以上のものと内閣総理大臣が認めたもの
この条文の基本情報
消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者に係る要件とは何ですか?
定義消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者に係る要件とは、消費者契約法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十三条第三項第五号イの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行規則第4条(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者に係る要件)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行規則第4条の条文原文は「法第十三条第三項第五号イの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
- 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行規則第4条の前の条は消費者契約法施行規則第3条です。
- 消費者契約法施行規則第4条の次の条は消費者契約法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017 - 本サイト収録
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/4
消費者契約法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。