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消費者契約法施行規則 第5条(法律に関する専門的な知識経験を有する者に係る要件)

  1. 法第十三条第三項第五号ロの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれか一に該当するものとする。
  2. 一弁護士
  3. 二司法書士
  4. 三学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める大学の学部、専攻科又は大学院において民事法学その他の差止請求の要否及びその内容についての検討に関する科目を担当する教授、准教授、助教又は講師(非常勤の者を除く。)の職にある者
  5. 四前各号に掲げる条件と同等以上のものと内閣総理大臣が認めたもの

この条文の基本情報

法律に関する専門的な知識経験を有する者に係る要件とは何ですか?

定義法律に関する専門的な知識経験を有する者に係る要件とは、消費者契約法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十三条第三項第五号ロの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれか一に該当するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者契約法施行規則第5条(法律に関する専門的な知識経験を有する者に係る要件)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法施行規則第5条の条文原文は「法第十三条第三項第五号ロの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれか一に該当するものとする。」で始まります。
  3. 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
  4. 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者契約法施行規則第5条の前の条は消費者契約法施行規則第4条です。
  6. 消費者契約法施行規則第5条の次の条は消費者契約法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017
  • 本サイト収録消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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