消費者契約法施行規則 第6条(業務規程の記載事項)
- 法第十三条第四項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一差止請求関係業務の実施の方法に関する事項として次に掲げる事項
- 一不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務の実施の方法に関する事項
- 二イの業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集に係る業務(第二十一条第一項第三号において「消費者被害情報収集業務」という。)の実施の方法に関する事項
- 三消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務(第二十一条第一項第四号において「差止請求情報収集提供業務」という。)の実施の方法に関する事項
- 四法第十三条第三項第五号の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置に関する事項
- 五適格消費者団体であることを疎明する方法に関する事項
- 六その他必要な事項
- 二適格消費者団体相互の連携協力に関する事項(法第二十三条第四項の通知及び報告の方法に関する事項並びに第十七条第十五号に規定する行為に係る当該通知及び報告の方針に関する事項を含む。)
- 三役員及び専門委員の選任及び解任その他差止請求関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項
- 四差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項
- 五法第三十条の帳簿書類の管理に関する事項
- 六法第三十一条第二項各号に掲げる書類の備置き及び閲覧等の方法に関する事項
- 七その他差止請求関係業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
業務規程の記載事項とは何ですか?
定義業務規程の記載事項とは、消費者契約法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十三条第四項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行規則第6条(業務規程の記載事項)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行規則第6条の条文原文は「法第十三条第四項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
- 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行規則第6条の前の条は消費者契約法施行規則第5条です。
- 消費者契約法施行規則第6条の次の条は消費者契約法施行規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017 - 本サイト収録
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/6
消費者契約法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。