消費者契約法施行規則 第7条(認定の申請書の記載事項)
- 法第十四条(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
- 二法第十四条第一項第二号の事務所の電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
- 三法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
この条文の基本情報
認定の申請書の記載事項とは何ですか?
定義認定の申請書の記載事項とは、消費者契約法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十四条(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行規則第7条(認定の申請書の記載事項)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行規則第7条の条文原文は「法第十四条(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
- 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行規則第7条の前の条は消費者契約法施行規則第6条です。
- 消費者契約法施行規則第7条の次の条は消費者契約法施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017 - 本サイト収録
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/7
消費者契約法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。