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消費者契約法施行規則 第32条(書面の記載事項)

  1. 法第四十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一名称及び住所並びに代表者の氏名
  3. 二電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
  4. 三被告となるべき者の氏名又は名称及び住所
  5. 四請求の年月日
  6. 五法第四十一条第一項の請求である旨
  7. 六請求の要旨及び紛争の要点
  8. 2.法第四十一条第一項の請求においては、できる限り、訴えを提起し、又は仮処分命令を申し立てる場合における当該訴えを提起し、又は仮処分命令を申し立てる予定の裁判所を明らかにしなければならない。

この条文の基本情報

書面の記載事項とは何ですか?

定義書面の記載事項とは、消費者契約法施行規則第32条に定められた規定で、「法第四十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者契約法施行規則第32条(書面の記載事項)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費者契約法施行規則第32条の条文原文は「法第四十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
  4. 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者契約法施行規則第32条の前の条は消費者契約法施行規則第31条です。
  6. 消費者契約法施行規則第32条の次の条は消費者契約法施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017
  • 本サイト収録消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/32

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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