消費者契約法施行規則 第33条(訴訟手続の中止に係る通知)
法第四十六条第一項の規定による通知は、他の適格消費者団体を当事者とする法第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等の内容を証する書面の写し(第十五条第一項に規定する措置が講じられた場合にあっては、同項の記録媒体に記録された情報のうち当該書面に記載された事項に係るものを出力することにより作成された書面)を添付してするものとする。
この条文の基本情報
訴訟手続の中止に係る通知とは何ですか?
定義訴訟手続の中止に係る通知とは、消費者契約法施行規則第33条に定められた規定で、「法第四十六条第一項の規定による通知は、他の適格消費者団体を当事者とする法第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等の内容を証する書面の写し(第十五条第一項に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者契約法施行規則第33条(訴訟手続の中止に係る通知)は、日本の消費者契約法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者契約法施行規則第33条の条文原文は「法第四十六条第一項の規定による通知は、他の適格消費者団体を当事者とする法第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等の内容を証する書面の写し(第十五条第一項に規定す…」で始まります。
- 消費者契約法施行規則の公布日は平成19年2月16日です。
- 消費者契約法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者契約法施行規則第33条の前の条は消費者契約法施行規則第32条です。
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- 正式書式
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017 - 本サイト収録
消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002017/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。