探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第1条(心身の故障により業務を適正に行うことができない者)
探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号の内閣府令で定める者は、精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障により業務を適正に行うことができない者とは何ですか?
定義心身の故障により業務を適正に行うことができない者とは、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条(心身の故障により業務を適正に行うことができない者)は、日本の探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条の条文原文は「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成19年2月22日です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条の次の条は探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002019 - 本サイト収録
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002019/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。