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探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第1条の2(届出書等の提出)

法及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届出書又は申請書を提出する場合においては、当該届出書又は申請書に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書又は申請書を提出しなければならない。

この条文の基本情報

届出書等の提出とは何ですか?

定義届出書等の提出とは、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条の2に定められた規定で、「法及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条の2(届出書等の提出)は、日本の探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条の2の条文原文は「法及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」で始まります。
  3. 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成19年2月22日です。
  4. 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条の2の前の条は探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条です。
  6. 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条の2の次の条は探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十九号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002019
  • 本サイト収録探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十九号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002019/1_2

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