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探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第2条(探偵業の開始の届出)

  1. 法第四条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
  2. 2.前項の届出書は、当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。
  3. 3.法第四条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
  4. 一探偵業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類
  5. 二探偵業を営もうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類

この条文の基本情報

探偵業の開始の届出とは何ですか?

定義探偵業の開始の届出とは、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条(探偵業の開始の届出)は、日本の探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第四条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。」で始まります。
  3. 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成19年2月22日です。
  4. 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条の前の条は探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条の2です。
  6. 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条の次の条は探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002019
  • 本サイト収録探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002019/2

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