探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第3条(探偵業の廃止等の届出)
- 法第四条第二項に規定する届出書の様式は、探偵業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第二号のとおりとし、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第三号のとおりとする。
- 2.前項の届出書は、当該探偵業の廃止又は変更の日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に提出しなければならない。
- 3.届出事項に変更があった場合における法第四条第二項の内閣府令で定める書類は、前条第三項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものとする。
この条文の基本情報
探偵業の廃止等の届出とは何ですか?
定義探偵業の廃止等の届出とは、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第二項に規定する届出書の様式は、探偵業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第二号のとおりとし、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第3条(探偵業の廃止等の届出)は、日本の探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第四条第二項に規定する届出書の様式は、探偵業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第二号のとおりとし、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては…」で始まります。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成19年2月22日です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第3条の前の条は探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第3条の次の条は探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002019 - 本サイト収録
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002019/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。