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探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第4条(名簿の記載事項等)

  1. 法第十二条第一項に規定する名簿には、次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けなければならない。
  2. 一氏名、住所、性別及び生年月日
  3. 二採用年月日及び退職した場合には退職年月日
  4. 三従事させる探偵業務の内容
  5. 2.探偵業者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る名簿を備えておかなければならない。

この条文の基本情報

名簿の記載事項等とは何ですか?

定義名簿の記載事項等とは、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第十二条第一項に規定する名簿には、次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第4条(名簿の記載事項等)は、日本の探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第十二条第一項に規定する名簿には、次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真…」で始まります。
  3. 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成19年2月22日です。
  4. 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第4条の前の条は探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第3条です。
  6. 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第4条の次の条は探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002019
  • 本サイト収録探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002019/4

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