探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第5条(標識の様式)
法第十二条第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第四号のとおりとする。
この条文の基本情報
標識の様式とは何ですか?
定義標識の様式とは、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第十二条第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第四号のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条(標識の様式)は、日本の探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第十二条第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第四号のとおりとする。」で始まります。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成19年2月22日です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条の前の条は探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第4条です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条の次の条は探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002019 - 本サイト収録
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002019/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。