探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第6条(標識の閲覧)
- 法第十二条第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一常時使用する従業者の数が五人以下である場合
- 二当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合
- 2.法第十二条第二項の規定による公衆の閲覧は、当該探偵業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
この条文の基本情報
標識の閲覧とは何ですか?
定義標識の閲覧とは、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第十二条第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第6条(標識の閲覧)は、日本の探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第十二条第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成19年2月22日です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第6条の前の条は探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002019 - 本サイト収録
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002019/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。