国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第1条(留置開始時の告知等)
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第百八十条第一項の規定による告知は、同項の規定により告知すべき事項(以下この条において「告知事項」という。)を記載した書面を提示することにより行うものとする。
- 2.前項の告知の後に告知事項に変更があったときは、法第十六条第一項に規定する留置業務管理者(以下単に「留置業務管理者」という。)は、被留置者に対し、速やかに、変更に係る告知事項を記載した書面を提示するものとする。
- 3.前二項に規定するもののほか、留置業務管理者は、被留置者が告知事項を確認するため必要と認めるときは、被留置者に対し、告知事項を記載した書面を提示するものとする。
この条文の基本情報
留置開始時の告知等とは何ですか?
定義留置開始時の告知等とは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第1条(留置開始時の告知等)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第1条の条文原文は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第1条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042 - 本サイト収録
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/1
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