国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第10条(差入れ等に関する制限)
- 法第百九十八条において準用する法第五十一条の規定による制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
- 一差入人による被留置者に対する金品の交付についての制限にあっては、次に掲げる事項
- 一交付の申出を行う日及び時間帯
- 二一回に一人の被留置者に対し交付することができる現金の額の上限又は物品の品目及び数量の上限
- 三留置業務管理者が定める種類の物品について、交付する物品を取り扱うことができる事業者
- 二被留置者による自弁物品等の購入についての制限にあっては、次に掲げる事項
- 一購入の申請を行う日及び時間帯
- 二一回の購入の申請により購入することができる自弁物品等の品目及び数量の上限
- 三留置業務管理者が定める種類の物品について、自弁物品等を取り扱うことができる事業者
- 2.留置業務管理者は、差入人に対し、次に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。
- 一差入人の氏名、住所及び電話番号
- 二金品の交付を希望する被留置者の氏名
- 三金品の交付を希望する被留置者との関係
- 四現金を交付する場合には当該現金の額、物品を交付する場合には当該物品の品目及び数量
- 3.留置業務管理者は、差入人に対し、前項の申出書の記載内容を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
この条文の基本情報
差入れ等に関する制限とは何ですか?
定義差入れ等に関する制限とは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第百九十八条において準用する法第五十一条の規定による制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第10条(差入れ等に関する制限)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第百九十八条において準用する法第五十一条の規定による制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。」で始まります。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第10条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第9条です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第10条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042 - 本サイト収録
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/10
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