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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第11条(死亡者の遺留物の引渡し)

  1. 法第百九十八条において準用する法第五十五条第一項の規定による死亡した被留置者の遺留物の引渡しは、同項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。
  2. 2.法第百九十八条において準用する法第五十五条第一項の内閣府令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。
  3. 一被留置者の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
  4. 二被留置者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者
  5. 三前二号に掲げるもののほか、死亡した被留置者の死体の埋葬若しくは火葬を行う者又は死亡した被留置者の遺留物の管理を行うことが適当と認められる者

この条文の基本情報

死亡者の遺留物の引渡しとは何ですか?

定義死亡者の遺留物の引渡しとは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第百九十八条において準用する法第五十五条第一項の規定による死亡した被留置者の遺留物の引渡しは、同項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第11条(死亡者の遺留物の引渡し)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第百九十八条において準用する法第五十五条第一項の規定による死亡した被留置者の遺留物の引渡しは、同項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。」で始まります。
  3. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
  4. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第11条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第10条です。
  6. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第11条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042
  • 本サイト収録国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/11

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