国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第12条(健康診断)
- 法第二百条第二項前段の規定による健康診断は、次に掲げる項目について行うものとする。
- 一既往歴及び生活歴の調査
- 二自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 三血圧の測定
- 四前三号に掲げるもののほか、医師が必要と認める項目
- 2.法第二百条第二項後段の規定による健康診断は、医師が必要と認める項目について行うものとする。
この条文の基本情報
健康診断とは何ですか?
定義健康診断とは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第二百条第二項前段の規定による健康診断は、次に掲げる項目について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第12条(健康診断)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第二百条第二項前段の規定による健康診断は、次に掲げる項目について行うものとする。」で始まります。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第12条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第11条です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第12条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042 - 本サイト収録
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/12
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