国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第13条(指名医による診療)
法第二百二条第一項の規定による留置業務管理者の許可は、被留置者が逃走し、自身を傷つけ、若しくは他人に危害を加え、留置施設若しくは病院若しくは診療所の設備、器具その他の物を損壊し、又は罪証を隠滅することの防止に支障のない場合に行うものとする。
この条文の基本情報
指名医による診療とは何ですか?
定義指名医による診療とは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第二百二条第一項の規定による留置業務管理者の許可は、被留置者が逃走し、自身を傷つけ、若しくは他人に危害を加え、留置施設若しくは病院若しくは診療所の設備、器具そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第13条(指名医による診療)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第二百二条第一項の規定による留置業務管理者の許可は、被留置者が逃走し、自身を傷つけ、若しくは他人に危害を加え、留置施設若しくは病院若しくは診療所の設備、器具そ…」で始まります。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第13条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第12条です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第13条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042 - 本サイト収録
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/13
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