国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第14条(指名医に対する指示事項)
- 法第二百二条第三項の規定による留置業務管理者の指示は、次に掲げる事項について口頭又は書面で行うものとする。
- 一留置施設において診療を行う場合には、正当な理由なく、当該診療を行う場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。
- 二留置施設において診療を行う場合には、医療器具及び医療設備について留置業務管理者が許したもの以外のものを使用しないこと。
- 三留置業務管理者が許した場合を除き、被留置者との間の物品の授受その他の行為をしてはならないこと。
- 四診療のため必要な範囲を逸脱する会話をしてはならないこと。
- 五前各号に掲げるもののほか、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある行為をしてはならないこと。
この条文の基本情報
指名医に対する指示事項とは何ですか?
定義指名医に対する指示事項とは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第二百二条第三項の規定による留置業務管理者の指示は、次に掲げる事項について口頭又は書面で行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第14条(指名医に対する指示事項)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第二百二条第三項の規定による留置業務管理者の指示は、次に掲げる事項について口頭又は書面で行うものとする。」で始まります。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第14条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第13条です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第14条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042 - 本サイト収録
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/14
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