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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第15条(調髪及びひげそり)

法第二百三条の規定による調髪又はひげそりは、留置業務管理者が指定する場所において行わせるものとする。

この条文の基本情報

調髪及びひげそりとは何ですか?

定義調髪及びひげそりとは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第二百三条の規定による調髪又はひげそりは、留置業務管理者が指定する場所において行わせるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第15条(調髪及びひげそり)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第二百三条の規定による調髪又はひげそりは、留置業務管理者が指定する場所において行わせるものとする。」で始まります。
  3. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
  4. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第15条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第14条です。
  6. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第15条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042
  • 本サイト収録国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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