国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第16条(運動を実施しない日)
法第二百四条において準用する法第五十七条の内閣府令で定める日は、当該留置施設の属する都道府県の休日(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた当該都道府県の休日をいう。第二十五条第二項第三号及び第二十六条第五号において同じ。)のうち、日曜日を除いた日とする。
この条文の基本情報
運動を実施しない日とは何ですか?
定義運動を実施しない日とは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第二百四条において準用する法第五十七条の内閣府令で定める日は、当該留置施設の属する都道府県の休日(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第16条(運動を実施しない日)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第二百四条において準用する法第五十七条の内閣府令で定める日は、当該留置施設の属する都道府県の休日(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規…」で始まります。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第16条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第15条です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第16条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042 - 本サイト収録
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/16
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