国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第17条(入浴)
- 法第二百四条において準用する法第五十九条に規定する入浴の回数及び時間は、気候その他の事情を考慮して、留置業務管理者が定める。
- 2.前項の回数は、五日につき一回を下回ってはならない。
- 3.入浴には、留置業務に従事する職員が立ち会うものとする。この場合において、女子の被留置者の入浴の立会いは、女子の職員が行わなければならない。
この条文の基本情報
入浴とは何ですか?
定義入浴とは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第二百四条において準用する法第五十九条に規定する入浴の回数及び時間は、気候その他の事情を考慮して、留置業務管理者が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第17条(入浴)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第二百四条において準用する法第五十九条に規定する入浴の回数及び時間は、気候その他の事情を考慮して、留置業務管理者が定める。」で始まります。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第17条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第16条です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第17条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042 - 本サイト収録
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/17
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。