国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第18条(感染症予防上の措置)
- 法第二百四条において準用する法第六十四条の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。
- 一感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物品について、その所持者である被留置者に対し、当該物品の移動を制限し、若しくは禁止し、又は消毒、廃棄その他必要な措置を執ること。
- 二運動の機会を与えないこと。
- 三入浴、調髪又はひげそりを行わせないこと。
この条文の基本情報
感染症予防上の措置とは何ですか?
定義感染症予防上の措置とは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「法第二百四条において準用する法第六十四条の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第18条(感染症予防上の措置)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第18条の条文原文は「法第二百四条において準用する法第六十四条の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第18条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第17条です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第18条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第19条です。
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- 正式書式
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042 - 本サイト収録
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/18
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