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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第19条(書籍等の翻訳費用の負担)

  1. 法第二百七条第二項の規定による書籍等の翻訳の費用は、当該被留置者に負担させるものとする。ただし、その費用を負担することができない被留置者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、留置業務管理者が書籍等の閲覧の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を当該留置施設の属する都道府県の負担とすることができる。
  2. 一国語の書籍等を理解する能力に欠ける場合
  3. 二視覚障害者であって、点字によらなければ書籍等を閲覧できない場合

この条文の基本情報

書籍等の翻訳費用の負担とは何ですか?

定義書籍等の翻訳費用の負担とは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「法第二百七条第二項の規定による書籍等の翻訳の費用は、当該被留置者に負担させるものとする。ただし、その費用を負担することができない被留置者が、次の各号のいずれかに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第19条(書籍等の翻訳費用の負担)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第19条の条文原文は「法第二百七条第二項の規定による書籍等の翻訳の費用は、当該被留置者に負担させるものとする。ただし、その費用を負担することができない被留置者が、次の各号のいずれかに…」で始まります。
  3. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
  4. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第19条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第18条です。
  6. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第19条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042
  • 本サイト収録国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/19

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