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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第20条(反則行為があった場合の自弁の書籍等に関する措置)

  1. 法第二百八条第一項の内閣府令で定める自弁の書籍等(被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。)は、次に掲げる書籍等(婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の被留置者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため必要と認められる書籍等を除く。)であって自弁のものとする。
  2. 一性欲を興奮させ又は刺激する内容を有する書籍等
  3. 二前号に掲げるもののほか、衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真若しくはその複製物又はこれらが掲載されている書籍等

この条文の基本情報

反則行為があった場合の自弁の書籍等に関する措置とは何ですか?

定義反則行為があった場合の自弁の書籍等に関する措置とは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第二百八条第一項の内閣府令で定める自弁の書籍等(被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第20条(反則行為があった場合の自弁の書籍等に関する措置)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第二百八条第一項の内閣府令で定める自弁の書籍等(被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。」で始まります。
  3. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
  4. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第20条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第19条です。
  6. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第20条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042
  • 本サイト収録国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/20

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