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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第26条(信書に関する制限)

  1. 法第二百二十五条第一項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により制限をするときは、次に掲げる措置を執るものとする。
  2. 一信書の用紙及び封筒の規格を留置業務管理者が定めるものに限ること。
  3. 二一通の信書につき使用できる用紙の枚数の上限を、五枚を下回らないものとすること。
  4. 三一枚の用紙に記載することができる字数の上限を、四百字を下回らないものとすること。
  5. 四字の大きさその他の法第二百二十二条第一項(法第二百八十九条第七項において準用する場合を含む。)又は第二項(法第二百八十九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による信書の検査を円滑に行うため必要な記載方法を定めること。
  6. 五信書の発信の申請の日を、緊急に発する必要がある信書の発信の申請を除き、当該留置施設の属する都道府県の休日以外の日とすること。
  7. 六信書の発信の申請の時間帯を、緊急に発する必要がある信書の発信の申請を除き、当該留置施設の執務時間内とすること。
  8. 七被留置者が発信を申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く。)の通数の上限を、一日につき一通を下回らないものとすること。
  9. 八信書の発信の方法を次に掲げるものに限ること。
  10. 一郵便物(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十四条第一項又は第二項に規定する特殊取扱(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)による改正前の郵便法に規定する速達及び年賀特別郵便に相当する取扱いを除く。)とするものを除く。)による方法
  11. 二電報による方法(緊急の必要がある場合に限る。)
  12. 九信書の受信の方法を次に掲げるものに限ること。
  13. 一郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物による方法
  14. 二電報による方法
  15. 十被留置者にあてた信書であって、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、法第百九十四条第一項の規定により被留置者に引き渡すこととならない場合には、法第二百二十三条、第二百二十四条又は第二百二十八条第三項(これらの規定を法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により被留置者がこれを受けることを禁止し、若しくは差し止める場合又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定めるところによりその者がこれを受けることが許されない場合を除き、その者に対する提示その他の方法によりその内容(法第二百二十四条(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させること。

この条文の基本情報

信書に関する制限とは何ですか?

定義信書に関する制限とは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「法第二百二十五条第一項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第26条(信書に関する制限)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第26条の条文原文は「法第二百二十五条第一項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
  4. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第26条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第25条です。
  6. 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第26条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042
  • 本サイト収録国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/26

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