国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第27条(死亡者の発受禁止信書等の引渡し)
- 法第二百二十六条第四項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による被留置者が死亡した場合における被留置者の発受禁止信書等の引渡しは、法第二百二十六条第四項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。
- 2.法第二百二十六条第四項の内閣府令で定める遺族その他の者は、第十一条第二項各号に掲げる者とする。
この条文の基本情報
死亡者の発受禁止信書等の引渡しとは何ですか?
定義死亡者の発受禁止信書等の引渡しとは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「法第二百二十六条第四項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第27条(死亡者の発受禁止信書等の引渡し)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第27条の条文原文は「法第二百二十六条第四項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第27条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第26条です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第27条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第28条です。
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- 正式書式
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042 - 本サイト収録
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/27
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