国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第28条(通訳又は翻訳の費用の負担)
法第二百二十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定による通訳又は翻訳の費用は、当該被留置者に負担させるものとする。ただし、留置業務管理者が面会又は信書の発受の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を当該留置施設の属する都道府県の負担とすることができる。
この条文の基本情報
通訳又は翻訳の費用の負担とは何ですか?
定義通訳又は翻訳の費用の負担とは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第28条に定められた規定で、「法第二百二十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第28条(通訳又は翻訳の費用の負担)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第28条の条文原文は「法第二百二十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第28条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第27条です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第28条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第29条です。
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- 正式書式
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042 - 本サイト収録
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/28
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