国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第29条(公示送達の方法)
- 法第二百二十九条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第五十一条第三項に規定する内閣府令で定める方法は、審査庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同条第三項に規定する旨(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(審査庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一審査庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
- 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
- 2.前項の規定は、法第二百三十条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する内閣府令で定める方法について準用する。この場合において、前項中「審査庁」とあるのは「再審査庁」と、「同条第三項」とあるのは「法第二百三十条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
公示送達の方法とは何ですか?
定義公示送達の方法とは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「法第二百二十九条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第五十一条第三項に規定する内閣府令で定める方法は、審査庁の使用に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第29条(公示送達の方法)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第29条の条文原文は「法第二百二十九条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第五十一条第三項に規定する内閣府令で定める方法は、審査庁の使用に係る…」で始まります。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第29条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第28条です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第29条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第30条です。
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- 正式書式
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042 - 本サイト収録
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/29
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