国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第8条(保管私物の保管方法の制限)
- 法第百九十五条第一項の規定による保管私物の保管方法についての制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
- 一保管私物を保管させる場所
- 二保管私物の出し入れを行うことができる時間帯
- 三前二号に掲げるもののほか、留置施設の管理運営上必要と認められる事項
この条文の基本情報
保管私物の保管方法の制限とは何ですか?
定義保管私物の保管方法の制限とは、国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第百九十五条第一項の規定による保管私物の保管方法についての制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第8条(保管私物の保管方法の制限)は、日本の国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第百九十五条第一項の規定による保管私物の保管方法についての制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。」で始まります。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の公布日は平成19年5月25日です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第8条の前の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第7条です。
- 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第8条の次の条は国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002042 - 本サイト収録
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第四十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002042/8
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