貸付信託法施行規則 第1条(受益証券の記載事項)
- 貸付信託法(以下「法」という。)第八条第四項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容
- 二貸付信託の受託者に対する費用等の償還及び損害の賠償に関する信託契約の定め
- 三信託報酬の支払の方法及び時期
- 四受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
- 五受益者の権利の行使に関する信託契約の定め(信託監督人及び受益者代理人に係る事項を含む。)
- 六当該貸付信託において、受益債権の内容が同一である二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託契約の定めがあるときは、当該定めの要旨
この条文の基本情報
受益証券の記載事項とは何ですか?
定義受益証券の記載事項とは、貸付信託法施行規則第1条に定められた規定で、「貸付信託法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸付信託法施行規則第1条(受益証券の記載事項)は、日本の貸付信託法施行規則に含まれる条文です。
- 貸付信託法施行規則第1条の条文原文は「貸付信託法(以下「法」という。」で始まります。
- 貸付信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
- 貸付信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸付信託法施行規則第1条の次の条は貸付信託法施行規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貸付信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002047 - 本サイト収録
貸付信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002047/1
貸付信託法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。