貸付信託法施行規則 第2条(受益権原簿の記載事項)
- 法第八条第五項において読み替えて準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十六条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容
- 二受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
- 三当該貸付信託において、受益債権の内容が同一である二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託契約の定めがあるときは、当該定めの要旨
- 2.法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百八十六条第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該貸付信託の委託者の氏名又は名称及び住所
- 二当該貸付信託の受託者の商号又は名称及び住所
- 三信託監督人があるときは、次に掲げる事項
- 四受益者代理人があるときは、次に掲げる事項
- 五法第八条第五項において準用する信託法第百八十八条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
- 六前各号に掲げるもののほか、当該貸付信託の信託契約の条項
この条文の基本情報
受益権原簿の記載事項とは何ですか?
定義受益権原簿の記載事項とは、貸付信託法施行規則第2条に定められた規定で、「法第八条第五項において読み替えて準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十六条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸付信託法施行規則第2条(受益権原簿の記載事項)は、日本の貸付信託法施行規則に含まれる条文です。
- 貸付信託法施行規則第2条の条文原文は「法第八条第五項において読み替えて準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十六条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 貸付信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
- 貸付信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸付信託法施行規則第2条の前の条は貸付信託法施行規則第1条です。
- 貸付信託法施行規則第2条の次の条は貸付信託法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貸付信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002047 - 本サイト収録
貸付信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002047/2
貸付信託法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。