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貸付信託法施行規則 第3条(電磁的記録)

貸付信託法施行令(昭和二十七年政令第二百十一号。第六条第二項において「令」という。)第一条の規定により読み替えて準用する信託法第百九十条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

この条文の基本情報

電磁的記録とは何ですか?

定義電磁的記録とは、貸付信託法施行規則第3条に定められた規定で、「貸付信託法施行令(昭和二十七年政令第二百十一号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸付信託法施行規則第3条(電磁的記録)は、日本の貸付信託法施行規則に含まれる条文です。
  2. 貸付信託法施行規則第3条の条文原文は「貸付信託法施行令(昭和二十七年政令第二百十一号。」で始まります。
  3. 貸付信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
  4. 貸付信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貸付信託法施行規則第3条の前の条は貸付信託法施行規則第2条です。
  6. 貸付信託法施行規則第3条の次の条は貸付信託法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸付信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002047
  • 本サイト収録貸付信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002047/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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