受講中の講座ブックマーク無料で登録

貸付信託法施行規則 第4条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百九十条第二項第二号及び法第十八条第五号に規定する内閣府令で定める方法は、法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百九十条第二項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

この条文の基本情報

電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?

定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、貸付信託法施行規則第4条に定められた規定で、「法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百九十条第二項第二号及び法第十八条第五号に規定する内閣府令で定める方法は、法第八条第五項において読み替えて準用す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貸付信託法施行規則第4条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の貸付信託法施行規則に含まれる条文です。
  2. 貸付信託法施行規則第4条の条文原文は「法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百九十条第二項第二号及び法第十八条第五号に規定する内閣府令で定める方法は、法第八条第五項において読み替えて準用す…」で始まります。
  3. 貸付信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
  4. 貸付信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貸付信託法施行規則第4条の前の条は貸付信託法施行規則第3条です。
  6. 貸付信託法施行規則第4条の次の条は貸付信託法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貸付信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002047
  • 本サイト収録貸付信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002047/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

貸付信託法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›