貸付信託法施行規則 第4条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百九十条第二項第二号及び法第十八条第五号に規定する内閣府令で定める方法は、法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百九十条第二項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、貸付信託法施行規則第4条に定められた規定で、「法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百九十条第二項第二号及び法第十八条第五号に規定する内閣府令で定める方法は、法第八条第五項において読み替えて準用す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸付信託法施行規則第4条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の貸付信託法施行規則に含まれる条文です。
- 貸付信託法施行規則第4条の条文原文は「法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百九十条第二項第二号及び法第十八条第五号に規定する内閣府令で定める方法は、法第八条第五項において読み替えて準用す…」で始まります。
- 貸付信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
- 貸付信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸付信託法施行規則第4条の前の条は貸付信託法施行規則第3条です。
- 貸付信託法施行規則第4条の次の条は貸付信託法施行規則第5条です。
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- 正式書式
貸付信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002047 - 本サイト収録
貸付信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002047/4
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