貸付信託法施行規則 第5条(受益権原簿記載事項の記載等の請求)
法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(貸付信託の受益権を貸付信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
この条文の基本情報
受益権原簿記載事項の記載等の請求とは何ですか?
定義受益権原簿記載事項の記載等の請求とは、貸付信託法施行規則第5条に定められた規定で、「法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(貸付信託の受益権を貸付信託の受託者以外の者から取…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸付信託法施行規則第5条(受益権原簿記載事項の記載等の請求)は、日本の貸付信託法施行規則に含まれる条文です。
- 貸付信託法施行規則第5条の条文原文は「法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(貸付信託の受益権を貸付信託の受託者以外の者から取…」で始まります。
- 貸付信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
- 貸付信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸付信託法施行規則第5条の前の条は貸付信託法施行規則第4条です。
- 貸付信託法施行規則第5条の次の条は貸付信託法施行規則第6条です。
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- 正式書式
貸付信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002047 - 本サイト収録
貸付信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002047/5
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