貸付信託法施行規則 第6条(電子署名)
- 法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第二百二条第三項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
- 2.前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(令第一条の規定により読み替えて準用する信託法第百九十条第二項第二号に規定する電磁的記録をいう。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
- 一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
- 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
この条文の基本情報
電子署名とは何ですか?
定義電子署名とは、貸付信託法施行規則第6条に定められた規定で、「法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第二百二条第三項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸付信託法施行規則第6条(電子署名)は、日本の貸付信託法施行規則に含まれる条文です。
- 貸付信託法施行規則第6条の条文原文は「法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第二百二条第三項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。」で始まります。
- 貸付信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
- 貸付信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸付信託法施行規則第6条の前の条は貸付信託法施行規則第5条です。
- 貸付信託法施行規則第6条の次の条は貸付信託法施行規則第7条です。
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- 正式書式
貸付信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002047 - 本サイト収録
貸付信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002047/6
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