貸付信託法施行規則 第7条(貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合の特例)
貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合において、当該受益権が消滅しなかったときは、受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属する旨を記載し、又は記録しなければならない。
この条文の基本情報
貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合の特例とは何ですか?
定義貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合の特例とは、貸付信託法施行規則第7条に定められた規定で、「貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合において、当該受益権が消滅しなかったときは、受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸付信託法施行規則第7条(貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合の特例)は、日本の貸付信託法施行規則に含まれる条文です。
- 貸付信託法施行規則第7条の条文原文は「貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合において、当該受益権が消滅しなかったときは、受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属する…」で始まります。
- 貸付信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
- 貸付信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貸付信託法施行規則第7条の前の条は貸付信託法施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貸付信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002047 - 本サイト収録
貸付信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002047/7
貸付信託法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。