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担保付社債信託法施行規則 第11条

  1. 信託会社は、法第二十三条第二項の規定により、信託証書に同条第二項各号に掲げる事項を付記したとき、又は法第四十条若しくは第四十一条第一項の規定による変更をしたときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。
  2. 一信託証書
  3. 二担保付社債の総額を減額した理由、又は信託の変更の事由を記載した書面
  4. 三法第四十条又は第四十一条第一項の規定による信託の変更をしたときは、担保の異動及び価格の増減に関する書面

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 担保付社債信託法施行規則第11条は、日本の担保付社債信託法施行規則に含まれる条文です。
  2. 担保付社債信託法施行規則第11条の条文原文は「信託会社は、法第二十三条第二項の規定により、信託証書に同条第二項各号に掲げる事項を付記したとき、又は法第四十条若しくは第四十一条第一項の規定による変更をしたとき…」で始まります。
  3. 担保付社債信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
  4. 担保付社債信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 担保付社債信託法施行規則第11条の前の条は担保付社債信託法施行規則第10条です。
  6. 担保付社債信託法施行規則第11条の次の条は担保付社債信託法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002048
  • 本サイト収録担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002048/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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