担保付社債信託法施行規則 第12条(信託証書の変更の届出)
信託会社は、信託証書に記載・記録した事項に変更が生じたときは、遅滞なく、金融庁長官等に届け出なければならない。
この条文の基本情報
信託証書の変更の届出とは何ですか?
定義信託証書の変更の届出とは、担保付社債信託法施行規則第12条に定められた規定で、「信託会社は、信託証書に記載・記録した事項に変更が生じたときは、遅滞なく、金融庁長官等に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法施行規則第12条(信託証書の変更の届出)は、日本の担保付社債信託法施行規則に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法施行規則第12条の条文原文は「信託会社は、信託証書に記載・記録した事項に変更が生じたときは、遅滞なく、金融庁長官等に届け出なければならない。」で始まります。
- 担保付社債信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
- 担保付社債信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法施行規則第12条の前の条は担保付社債信託法施行規則第11条です。
- 担保付社債信託法施行規則第12条の次の条は担保付社債信託法施行規則第13条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002048 - 本サイト収録
担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002048/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。