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担保付社債信託法施行規則 第18条(法第五十条第三項の規定による許可の申請)

  1. 委託者及び発行会社は、法第五十条第三項の規定により外国会社と信託事務の承継契約を締結しようとする場合は、許可申請書に次に掲げる書面及び第七条第五号から第七号までの書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一信託契約の定めるところにより辞任したこと又は委託者、発行会社及び社債権者集会が辞任に同意したことを表示した書面
  3. 二信託事務に関する計算書
  4. 三承継契約書案

この条文の基本情報

法第五十条第三項の規定による許可の申請とは何ですか?

定義法第五十条第三項の規定による許可の申請とは、担保付社債信託法施行規則第18条に定められた規定で、「委託者及び発行会社は、法第五十条第三項の規定により外国会社と信託事務の承継契約を締結しようとする場合は、許可申請書に次に掲げる書面及び第七条第五号から第七号まで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 担保付社債信託法施行規則第18条(法第五十条第三項の規定による許可の申請)は、日本の担保付社債信託法施行規則に含まれる条文です。
  2. 担保付社債信託法施行規則第18条の条文原文は「委託者及び発行会社は、法第五十条第三項の規定により外国会社と信託事務の承継契約を締結しようとする場合は、許可申請書に次に掲げる書面及び第七条第五号から第七号まで…」で始まります。
  3. 担保付社債信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
  4. 担保付社債信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 担保付社債信託法施行規則第18条の前の条は担保付社債信託法施行規則第17条です。
  6. 担保付社債信託法施行規則第18条の次の条は担保付社債信託法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002048
  • 本サイト収録担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002048/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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