担保付社債信託法施行規則 第19条(信託事務の承継の届出)
- 法第五十三条第一項に規定する前受託会社及び新受託会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。ただし、企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(令和七年内閣府令第六十七号)第二十六条の規定により金融庁長官等に届け出るときは、この限りでない。
- 一法第五十三条第一項の規定により信託事務の承継契約を締結したとき。
- 二信託法(平成十八年法律第百八号)第五十七条第二項の規定により受託会社が辞任したとき(前号に掲げるときを除く。)。
- 三信託法第五十八条第一項及び第四項の規定により受託会社が解任されたとき。
- 四信託事務の承継がされたとき。
- 五信託事務の承継が完了したとき。
この条文の基本情報
信託事務の承継の届出とは何ですか?
定義信託事務の承継の届出とは、担保付社債信託法施行規則第19条に定められた規定で、「法第五十三条第一項に規定する前受託会社及び新受託会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法施行規則第19条(信託事務の承継の届出)は、日本の担保付社債信託法施行規則に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法施行規則第19条の条文原文は「法第五十三条第一項に規定する前受託会社及び新受託会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。…」で始まります。
- 担保付社債信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
- 担保付社債信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法施行規則第19条の前の条は担保付社債信託法施行規則第18条です。
- 担保付社債信託法施行規則第19条の次の条は担保付社債信託法施行規則第20条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002048 - 本サイト収録
担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002048/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。