担保付社債信託法施行規則 第25条(事業報告書)
- 担保付社債専業信託会社は、事業年度ごとに、信託業法施行規則第四十二条第一項に規定する様式の例により事業報告書及び別紙様式により担保付社債に関する報告書を作成し、毎事業年度三月以内に、金融庁長官等に提出しなければならない。
- 2.担保付社債専業信託会社以外の信託会社は、事業年度ごとに、別紙様式により作成した担保付社債に関する報告書を作成し、毎事業年度三月以内に、金融庁長官等に提出しなければならない。この場合において、銀行法、信託業法又はその他の特別の法律により提出すべき報告書があるときは、当該報告書に当該担保付社債に関する報告書を添付して、金融庁長官等に提出するものとする。ただし、法第四条の規定により法第三条の免許を受けたものとみなされる者が担保付社債に関する信託事業を営まない場合にあっては、当該担保付社債に関する報告書を添付することを要しない。
この条文の基本情報
事業報告書とは何ですか?
定義事業報告書とは、担保付社債信託法施行規則第25条に定められた規定で、「担保付社債専業信託会社は、事業年度ごとに、信託業法施行規則第四十二条第一項に規定する様式の例により事業報告書及び別紙様式により担保付社債に関する報告書を作成し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法施行規則第25条(事業報告書)は、日本の担保付社債信託法施行規則に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法施行規則第25条の条文原文は「担保付社債専業信託会社は、事業年度ごとに、信託業法施行規則第四十二条第一項に規定する様式の例により事業報告書及び別紙様式により担保付社債に関する報告書を作成し、…」で始まります。
- 担保付社債信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
- 担保付社債信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法施行規則第25条の前の条は担保付社債信託法施行規則第24条です。
- 担保付社債信託法施行規則第25条の次の条は担保付社債信託法施行規則第26条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002048 - 本サイト収録
担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002048/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。