担保付社債信託法施行規則 第26条(予備審査等)
- 法第三条の規定による免許を受けようとするときは、当該免許の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
- 2.法第三条の規定による免許の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書面の添付を省略することができる。
この条文の基本情報
予備審査等とは何ですか?
定義予備審査等とは、担保付社債信託法施行規則第26条に定められた規定で、「法第三条の規定による免許を受けようとするときは、当該免許の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法施行規則第26条(予備審査等)は、日本の担保付社債信託法施行規則に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法施行規則第26条の条文原文は「法第三条の規定による免許を受けようとするときは、当該免許の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備…」で始まります。
- 担保付社債信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
- 担保付社債信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法施行規則第26条の前の条は担保付社債信託法施行規則第25条です。
- 担保付社債信託法施行規則第26条の次の条は担保付社債信託法施行規則第27条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002048 - 本サイト収録
担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002048/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。